大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(ク)96 決定

右申立人から、(1)東京高等裁判所昭和二九年(ラ)第二八四号建物収去命令

に対する抗告事件について、同裁判所が昭和二九年一〇月七日なした抗告棄却の決

定に対し特別抗告を申立てる旨、(2)東京高等裁判所昭和二九年(ラ)第二八六

号建物収去費用支払命令決定に対する抗告事件について、同裁判所が昭和二九年一

〇月七日なした抗告棄却の決定に対し特別抗告を申立てる旨、並びに(3)東京高

等裁判所昭和三〇年(ウ)第二四一号強制執行停止申立事件について、同裁判所が

昭和三〇年五月二三日なした却下決定に対し再審を申立てる旨、当裁判所に書面の

提出があつたが右書面はいずれも原裁判所に提出すべきものであるから、裁判官全

員の一致により左のとおり決定する。

主 文

本件各申立を東京高等裁判所に移送する。

昭和三〇年六月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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